国交省無人飛行許可承認取得のためのドローン教習をご依頼いただきました

2019/03/31

丸乃木材有限会社様より、国交省「無人飛行機の飛行に係る許可・承認」取得のためのドローン教習のご依頼をいただきました。

弊社のオリジナルテキストとカリキュラムをご用意し、ドローンスクールよりもはるかに密度の濃いマンツーマン講習を受けていただき、航空法と関連法規学習、10時間以上の実技訓練、国交省航空局への申請を終え、無事に許可承認を取得いただきました。現在は工事現場の撮影などでご活躍いただいております。

ドローン教習はお取引のあるクライアント様に限り特別に行っています。
適切な機材選定と整備から、航空法規の徹底遵守、絶対に事故をしないための実地訓練までを短期集中でマスターいただいていますが、全てを完全にご理解いただかないと国交省への申請が通過しませんので、妥協なく教習させていただいております。

最近ではドローン運用のお問い合わせも増えてまいりましたので、概要をご紹介させていただきます。ご興味のある方は是非お読みください。

安全・合法なドローンの運用法

無人航空機を飛行させるには、航空法をはじめ、小型無人機等飛行禁止法や市町村条例の規制を受けます。国の重要な機関や、条例が定める公園、道路、鉄道、第3者の土地上空や空港・発電所・変電所・電線付近、対地高度120m以上、人口密集地、夜間、その他第三者のいる場所では飛ばさないといったことが重要です。

※2020年8月から、竹富町全域で無人航空機による撮影を行う場合、竹富町役場 世界遺産推進室への撮影申請が必須になりました。フライト2週間前までに、飛行予定エリアの関係機関への確認と、竹富町役場 世界遺産推進室への届出が必要です。法人・個人を問わず、無届で飛行させることは町規則違反となりますのでご注意ください。
https://www.town.taketomi.lg.jp/soshiki/1561941707/1598244744/

その他、ルールは多岐にわたりますが、必要な情報は以下のページとリンク先に書かれています。

【国交省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール】
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

【ガイドライン】
http://www.mlit.go.jp/common/001228024.pdf

国交省航空局の許可なしで飛ばしてはいけない場所は
http://maps.gsi.go.jp/#8/35.561926/140.337103/&base=std&ls=std%7Cdid2015%7Ckokuarea&blend=0&disp=111&lcd=kokuarea&vs=c1j0l0u0t0z0r0f0&d=l
の地図で確認できます。
※石垣市においては、赤で塗られた人口密集地と空港の近くの緑範囲が飛行禁止空域です。

また、飛行禁止区域外であっても
■日没から日の出までの夜間
■目視外
■第三者から30m以内およびその頭上上空
■自己が管理していない物件(土地建物車両等)から30m以内の距離
で飛行させると逮捕、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

これら条件の中でも「第三者や自己が管理していない物件から30m以内の距離」というのが難題で、第三者の建物、車両が通過する公道、電柱・電線・橋梁から30m以内の離着陸は全て違法ということです。

(以上の法規を理解して違反しなければ無許可でも飛ばせます。石垣島北部や西部の無人の海岸から昼間に海に向けて飛ばす場合などは許可不要です。)

規制された条件やエリアを「趣味で飛行することは絶対に許されません」。
業務として飛行させる場合で、適切な飛行訓練と国交省への申請を行うことでのみ、合法的な飛行が可能になります。具体的に申しますと
「関連法規を理解して10時間以上の飛行訓練を積んだ操縦者の情報と、対人対物保険完備の合法機材の機体番号を国交省に申請登録し、「人口密集地」「第三者や自己が管理していない物件から30m以内の距離」「夜間」「目視外」での飛行業務を行う許可を得る」
ということです。

申請形式には申請から一年間、3か月に一度の飛行報告を行うことでいつでも飛行可能な「包括申請」と、一回の飛行ごとに行う「都度申請」があります。
「人口密集地」「30m以内の距離」「夜間」「目視外」は包括申請が可能ですが、「イベント上空」「空港付近」「物件投下」は、地主や空港事務所との近隣調整と、国交省への都度申請が必要です。

許可を得る前には、法律に違反しない場所で10時間以上の練習をしないといけません。
■屋内練習場
■無人の海岸と公海上
■電線のない無人の河川敷
などで飛ばし、第三者が来たらすぐ退避する形で行います。

飛行練習は、飛行マニュアルの要件を満たす形で行います。
【国交省飛行マニュアル】
http://www.mlit.go.jp/common/001218180.pdf

練習が出来たら、国交省に申請を行います。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

飛行許可承認を得るためには以上の内容を全て理解し、申請が受理される必要があります。

申請が受理されない場合の原因は、申請者の理解度の低さにあります。
行政書士に依頼すれば申請してくれますが、これが最も危険なパターンで、本人は法律を理解していないのに許可証を受け取って安心し、違反飛行を行い送検されるケースがあります。許可承認書には「違反した場合は許可取消」と明記されておりますので、法的責任は逃れられません。

ドローンの運用者は、無人飛行機の飛行に係る法規を完全に理解しておく必要があります。
安全第一で正しい運用を行い、ドローンを活用してまいりましょう。